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セクハラ発言で受けた「出勤停止」処分とは? [ニュース]

最高裁がセクハラ発言で受けた「出勤停止」処分は妥当との判断をしました。
大阪市の水族館「海遊館」で男性管理職による女性派遣社員へセクハラ発言をした裁判です。
これまでは、セクハラをした加害者の認識を重視して判断していました。しかし、これからは客観的にみてセクハラであれば違法と判断されることが多くなりそうです。

さて、この加害者が受けた「出勤停止」という処分についてです。
懲戒処分としての出勤停止とは、授業員の出勤を一定期間禁止して、その期間、賃金を支給しないというものです。期間は決められてませんが、一般的に2週間以内のことが多いです。

ところで、こんなことになった以降も引き続き同じ所に勤務しているのでしょうか。



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タグ:セクハラ
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