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リベンジポルノ防止法は、リアルでばらまいても適用されるのです [ニュース]

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止法)違反で初の逮捕者がでました。犯人は30代の知人女性の裸の写真をショッピングセンターでばらまきました。ばらまかれた写真は少なくとも50枚とのことです。

さて、リベンジポルノは元恋人の裸の写真・動画を「インターネット」でばらまくことだと思っていました。しかし、どうやらリアル(この場合駐車場)でばらまいても適用されるのでした。

気になって法律案の条文を見てみました。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案

第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする

第一項はインターネットのことですが、第二項はリアルでのばらまきです。さすがに法律は抜け目無いですね。

それにしても、「私事性的画像記録」という言葉は怪しげな響きがあります。

条文は、衆議院のウェブサイトで確認しました。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou187.html


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